こんにちは。桧家住宅の長野です。
土地探しをしていて、「地目」という言葉を目にしたことはありますか?「地目」とは、簡単に説明すると「土地の使われ方をひとことで表したもの」をいいます。例えば、地目が「宅地」の場合は、「家を建てるのに適した土地なんだ」と考えてください。
今回は、この「地目」のお話です。
地目ってなにがある?
地目は、不動産登記法に基づいて23種類定められています。一般的には「宅地」が多いですが、たまに他の地目も目にします。土地の概要によく記載されているものをいくつかご紹介します。
①宅地
建物を建てるのに適した敷地です。家だけでなくビルや車庫、納屋などが建っている土地は全部宅地です。
②畑
用水を使わずに耕作する土地です。
③田
用水を使って耕作する土地です。米以外にレンコンなどをつくっている土地も、用水を使っていれば地目は「田」となります。
④山林
木や竹が生育する土地です。
⑤原野
雑草や灌木(高さが低い木のこと)が生育する土地です。草原や草むらのイメージです。
⑥雑種地
建物がない土地で、主に資材置場や駐車場などを指しますが、本来は他22種の地目のどれにも当てはまらないものを総称して「雑種地」と呼んでいます。
土地探しをするときは、これらの「地目」を確認してみましょう。
地目の確認が必要な理由って?
田や畑などの農地は、宅地として使う場合に「農地転用」手続きが必要になります。ただ、すべての田や畑が農地転用できるわけではありません。農業振興地域に指定されている土地は農地転用の許可が下りないケースもあるため注意が必要です。土地購入後に知って、家が建てられなかったり地目変更手続きに時間と労力、お金がかかってしまったりしないようにしましょう。
いかがでしたか?
土地探しをするとき敷地面積や価格に目が行きがちですが、その土地がどのような土地なのか概要部分もしっかりと確認しておく必要があります。しかし、実際土地の概要を見てみても分からないことだらけですよね。そんなときは、住宅会社の担当者に相談するのが最も効率的です。
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