こんにちは!桧家住宅設計部の松原です。
前回のブログでは、家づくりをする上での絶対条件である「建築基準法上の道路」について書かせていただきました。
しかし、家を建てるにあたっては他にも色々な法律の規制をクリアしていかなければなりません。
そこで今回は、これも家づくりに関する規制の代表格である「市街化調整区域」についてお話ししていきます。
地域ごとに若干の時期の違いがあるようですが、都市計画法という法律に基づいて①市街化区域②市街化調整区域③区域区分非設定の3つに分けられています。その中でも今回の「市街化調整区域」は原則的にお家が建てられない地域になります。
ですが、例えば皆さんが市街化調整区域の土地に、この制度が始まる前から住んでいた場合はどうなるでしょうか?
市街化調整区域に指定された途端に家を建替えることも出来なくなっては、それまでそこに住んでいた皆さんが追い出されてしまうことになります。
そのような事を防ぐ為に、厳しい条件ではありますが救済措置があります。
①既存宅地制度
市街化調整区域に設定されるより前から宅地であることを証明する
②分家開発
親の面倒をみる為に親元の近くに家を建てようにも市街化調整区域にしか土地を所有していない等、市街化区域では建築出来ないやむを得ない理由によ り、建築の許可申請をする
このような条件を満たせば、市街化調整区域でも建物を建てられるようになります。
しかし、建物を建てられない区域に建物を建てようとするのですから、非常に厳しい条件をクリアしないといけません。
皆様の中で、すでにお家を建てる候補地をお持ちの方は市街化区域か市街化調整区域かを確認してみるといいでしょう。
また、これから土地を新しく探さなくてはいけない方は、ぜひ市街化区域の土地を選んで下さいね。
福岡・熊本の注文住宅 桧家住宅
設計 松原弘樹