今日は、家を建てるときの土地の決まりについてのお話です。意外とこれからお話しする制限がある地域は多いですから、きっとお役に立つはずです。
気に入った土地を購入して建物を建てようとする時、「建築基準法」の制限を受けます。建築基準法は、建物を建てる時の最低限のルールを定めたもの。その内容大きく分けて2つあります。
ひとつは、個々の建物の設備や居室の採光、構造に関する制限である「単体規定」。一例をあげると、一定以上の耐震性を持つ建物じゃないと建てたらダメ、というものです。強度の弱い建物だと、住んでる命にかかわるし周りの建物にも影響を当てかねませんからね。
そしてもう一つは、街づくりプランを実現するための建ぺい率や容積率、建物の高さといった「集団規定」。設備の基準は守っていても、閑静な住宅街の隣に突然工場が出来たりするとチグハグな街になってしまいます。
基本的には、建築基準法を守っていればどんな家でも建てられます。
だたし、建築基準法は全国一律で定められたあくまで最低限のルール。各地域の特性に合っていない場合もあります。実は、そんな時は建築基準法より厳しい規定が適用される場合があるんです。
建築協定は必ず守らないといけない
自分たちの街をもっと良好な環境にするために、その土地の住民自らが建築基準法より厳しい制限を定めることができる協定。これが「建築協定」です。建築基準法より緩い規定は定めることができません。だから、土地購入前に建築協定が適用される土地かどうかも知っておく必要があります。
協定で定められる内容にはこんなものがあります。
☑建築物の高さの制限を設ける
☑建物のデザインを統一する
☑建築基準法の基準より厳しい建ぺい率・容積率の制限を設ける
☑敷地を分割する時の最低限度を定める
☑建物は一戸建てでなければならない
こうして見ると、こだわりのデザインがある場合や敷地を最大限利用して家を建てたい場合は、建築協定によって希望する家が建たなくなる場合も考えられます。また、将来子どもに土地を分割して家を建ててもらおうとする場合、最低面積が定められているので注意が必要です。
住環境に対する意識の高さの表れ
ここまでの内容を聞いたあなたは、建築協定がある地区は避けた方がいいのでは、と思われたかもしれません。でも、それは裏を返せばそこに住む人が自分たちの住環境に対して高い意識を持っている表れでもあります。住みやすい環境を重視するなら、むしろそうした協定がある地区はおススメだったりもします。
また、建築協定がある地区は古くからのまちが多いのではと思われがちですが、そんなこともありません。意外と近年売り出された大型分譲地が含まれている場合もあります。子育て世帯のあなたにとっては、むしろ子育てに適した恵まれた環境かもしれません。
気になっている土地が建築協定の制限を受ける土地かどうかは、自治体のHPを見るか各市町村窓口に問い合わせてみてください。ちなみに熊本市の場合は、HP上で建築協定が定められている地区やその内容が公開されていましたよ。気になる方は各自治体のHPを見てみるか、桧家住宅の担当者までお問い合わせください。
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