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家を建てる時の条件。「建築基準法の道路」について。

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道路

久留米設計の松原です。
家を建てる為には、土地が「建築基準法上の道路」に間口2m以上接していなければならないという条件があります。

ひとくちに道路と言ってもいろいろな道路があります。
見た目にはアスファルト舗装がしてあって、当たり前に道路と思っていたけれど、実は建築基準法上の道路ではなくて家が建てられなかった。そんな事例もいくつか体験しています。

これからお家を建てようと土地を探されている方は、建物を建てる為の最初の一歩になりますので、道路の事を調べてみることが大事なんです。
では、「建築基準法上の道路」とは一体どういう道路の事なんでしょうか?建築基準法の42条1項に道路の項目があります。

(道路の定義)

第四十二条  この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
一  道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)による道路

二  都市計画法 、土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市再開発法 (昭和四十四年法律第三十八号)、新都市基盤整備法 (昭和四十七年法律第八十六号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (昭和五十年法律第六十七号)又は密集市街地整備法 (第六章に限る。以下この項において同じ。)による道路

三  この章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道

四  道路法 、都市計画法 、土地区画整理法 、都市再開発法 、新都市基盤整備法 、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 又は密集市街地整備法 による新設又は変更の事業計画のある道路で、二年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの

五  土地を建築物の敷地として利用するため、道路法 、都市計画法 、土地区画整理法 、都市再開発法 、新都市基盤整備法 、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 又は密集市街地整備法 によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

こんな風に書かれると、普通は小難しくてよく分からないですね。でも大丈夫です!私たち設計士が、設計のプロとして万全の調査をさせていただきます!
皆様が気に入った土地が、建築基準法上の道路に接していると良いですね。

福岡の注文住宅 桧家住宅
設計 松原弘樹

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