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【家づくりのタイミング】消費税10%に向けて

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小銭 消費税

こんにちは!桧家住宅の永江です。

今回は、お買物をする時には付き物の「消費税」についてです。
ニュースなどでご承知だとは思いますが、二転三転あった結果、2017年4月に現在の8%から10%に増税されることとなりました。

住宅は高額なお買物なので、もちろん消費税の金額も高額になってしまいます。
そこで、皆さんにとってお役に立つ情報を発信していきますね。

そもそも2%の増税でいくら違うのか?

仮に建物価格が2000万円(税抜き)だったとしましょう。すると・・・
○8%の時→消費税160万円 ○10%の時→消費税200万円 となり40万円もアップしてしまうわけです。

もちろんそれだけではありません。
みなさんの中には住宅ローンを利用される方もいらっしゃることでしょう。
上の例で消費税まで住宅ローンに含めて借りようとすると、その返済額は・・・
○8%の時 → 借入額2160万円 → 総返済額 約2800万円
○10%の時 → 借入額2200万円 → 総返済額 約2850万円 となって50万円の差に。。。
(金利1.55%、35年返済で計算)

さらにさらに・・・新たに購入する家具・家電代金、引っ越し代、
銀行ローンの融資手数料など、家づくりの至る所に消費税の影響はでてくるんです。

いつまでに何をしたら8%が適用されるの?

少しでも出費を抑えるために、消費税が上がる前には家を購入したいという人も多いと思います。
そこで大事なことは、「いつまでに何をしたら8%でいいのか」ということですよね。

建売住宅の場合 → 2017年3月末までに引渡しを受ける
注文住宅の場合 → 2017年3月末までに引渡しを受ける か 2016年9月末までに工事請負契約を締結する

注文住宅の場合は契約してからの期間も長いですし、スケジュールが長引く場合もあります。
そこで、消費者保護のために設けられた経過措置で新税率適用の6カ月前までに契約をすることで8%になるんです。

まとめ

建売住宅の場合、引渡しの時期だけ確認すればいいので分かりやすいですよね。
ですが、注文住宅の場合は複雑です。会社ごとでスケジュールの違いがありますし、工事期間の長さも違います。
皆さんも気になる会社があれば、事前にどんなスケジュールになっているのか確認することをオススメします!

お問合わせはコチラ → 桧家住宅HP

福岡・熊本の注文住宅 桧家住宅
営業推進課 永江弘輝

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